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訪問理美容の注意事項  無店舗業者等にも

無店舗業者等にも
管理美容師設置求める
この「衛生管理要領」の中身は、基本的には通常の美容室で順守されているような措置が盛られていますが、特筆されることは、無店舗業者等にも、管理美容師の設置を求めている点です。
出張美容は、美容室を持たない人や、それに所属しない人でも美容師であれば法律上は営業できることになっています(一部の保健所では事前申請を求めている例が見られる)。しかし、この人達は、一般的には保健所等の監督・指導を受ける枠組みをもたないことから、衛生の確保、健康管理等がおろそかになっている可能性があるとの懸念が指摘されていました。そして、こうした形態の美容業者の増加が顕著になっていることも、今回の通知になったとも言えるのではないでしょうか。
第1 目的
この要領は、出張美容に関する作業環境、携行品等の衛生的管理及び消毒並びに従業者の健康管理等の措置により出張美容に関する衛生の確保及び向上を図ることを目的とする。
第2 作業環境
(省略)
第3 携行品等
(省略)
第4 管理
(省略)
第5 衛生的取扱い等
(省略)
第6 消毒
(省略)
第7 自主管理体制
1 衛生管理責任者の設置
美容師法第12条の3第1項の規定に該当しない営業者が出張美容を行う場合において、常時2人以上の美容師を出張美容に従事させる場合には、事務所等の設備、器具等の衛生の点検管理、従業員の感染症罹患の有無の確認、従業員の衛生教育等を行う衛生管理責任者として美容師法第12条の3第2項の規定に基づく管理美容師の資格を有する者を置くことが適当であること。(注:傍線は、管理美容師の設置を義務付けている条項)
2 衛生管理要領の作成及び周知
営業者又は衛生管理責任者は、出張美容に係わる作業環境や取扱い等に係わる具体的な衛生管理要領を作成し、従業員に周知徹底すること。

下記はwordで閲覧ください
訪問介護理美容・出張理美容のお供に

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厚生労働省通達の抜粋

a3 厚生労働省4項目該当


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